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健康保険法施行規則第45条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法健康保険法健康保険法施行令健康保険法施行規則

条文

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(通知)

第45条
保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

解説

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参照条文

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前条:
第44条
(任意継続被保険者の氏名又は住所の変更の届出)
健康保険法施行規則
第2章 被保険者
第2節 被保険者による申出等
次条:
第46条
(事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)
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