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健康保険法第182条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール健康保険法

条文

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(先取特権の順位)

第182条  
保険料等の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
健康保険法第181条の3
(協会による保険料の徴収)
コンメンタール健康保険法
第7章 費用の負担
次条:
健康保険法第183条
(徴収に関する通則)
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