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健康保険法第64条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保険医又は保険薬剤師)

第64条  
保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。

解説

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参照条文

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  • 第71条(保険医又は保険薬剤師の登録)
  • 第72条(保険医又は保険薬剤師の責務)

判例

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前条:
健康保険法第63条
(療養の給付)
コンメンタール健康保険法
第4章 保険給付

第2節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給

第1款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給
次条:
健康保険法第65条
(保険医療機関又は保険薬局の指定)
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