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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第10条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(国民の国外犯)

第10条
第4条から第6条まで【第4条第5条第6条】、第7条第1項から第7項まで並びに第8条第1項及び第3項(同条第1項に係る部分に限る。)の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第3条の例に従う。

解説

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本法は、制定当時の日本への国際批判やその後の児童の性的搾取及び性的虐待を強く防止する国際的な潮流を受け、その事案の発生が、国外であっても行為者が日本国民であれば犯罪が成立する「国民の国外犯(刑法第3条)」とした。
本条により、児童ポルノの電子的なコンテンツの提供を日本国外に設置したサーバを通じて行う場合でも明確に刑法犯となる。

参照条文

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関係条文

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判例

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前条:
第8条
(児童の年齢の知情)
児童ポルノ禁止法
第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
次条:
第10条
(両罰規定)
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