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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(適用上の注意)

第3条
この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護するとの本来の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあってはならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第2条
(定義)
児童ポルノ禁止法
第1章 総則
次条:
第3条の2
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
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