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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(児童の年齢の知情)

第9条
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第5条【児童買春周旋】、第6条【児童買春勧誘】、第7条【児童ポルノ所持、提供等】第2項から第8項まで及び前条【児童買春等目的人身売買等】の規定による処罰を免れることができない。
ただし、過失がないときは、この限りでない。

解説

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本法の禁止事項(ただし、児童買春・児童ポルノ単純所持を除く)について、「児童の年齢を知らないこと」すなわち事実の錯誤により免責されない旨を定める。一般的な法適用において、事実の錯誤による故意責任の不存在の主張が認められるところ、児童買春の周旋や勧誘、児童ポルノの製造や提供といった、児童買春・児童ポルノを助長する行為については、年齢の不知について漫然とした態度で不知となったことを許さず、過失がない、すなわち、信頼できる身分証明書等で年齢を確認することを求めており、これを逃れるのは、当該児童の年齢確認に際し巧妙な偽造等により誤認しても仕方ない場合などに限るとした。
児童買春の場合の事実の錯誤(「相手方の年齢を知らないこと」)については、刑法第176条第3項または刑法第177条第3項適用時の注意に準ずる。

参照条文

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関係条文

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判例

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前条:
第8条
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)
児童ポルノ禁止法
第2章 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰等
次条:
第10条
(国民の国外犯)
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