入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第1条
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条文
[編集](定義)
- 第1条
この法律は、入会林野又は旧慣使用林野である土地の農林業上の利用を増進するため、これらの土地に係る権利関係の近代化を助長するための措置を定め、もつて農林業経営の健全な発展に資することを目的とする。
解説
[編集]- 本法は、入会(いりあい)林野、旧慣使用林野と呼ばれる土地(山林)の利用における利用側(入会等集団)の組織の近代化を促進し、同林野の所有権者等との法的な関係を所有権・地上権・賃貸借権といった明確な法的関係に還元、入会権・旧慣使用権を消滅させ、同林野において合理的な経営ができるようになることを目的とする。
入会慣習について
[編集]- 明治になって近代法制が導入される以前、すなわち江戸期においては、農村に近接する山林を、堆肥用の落葉等や薪炭用の柴の採取のため村落で共同利用する習慣があった。この習慣は「入会(いりあい)」と、入会の対象となる山林(入会地)は、「惣山(そうやま)」や「里山(さとやま)」と呼ばれた。この時代は、ほとんどの山林は検地などの対象外で厳密な所有権などは概念されず、漠然と村の持ち物(共有地)または幕府や藩などの公有地と認識されていた。
- 近代法制が導入され全ての山林も不動産として所有権の対象となると、地租改正を契機に所有者の明確化が進行した。しかし、「入会」の習慣は継続したため、山林の「所有」と「利用(入会)」をめぐって、各地でトラブルが生じることとなった。
- 「所有」の観点から見ると、基本的に、江戸時代以来自然に形成されていた「村」が所有権者となった。逆に、「入会地」を共有する村落集団が「村」と再定義されたとも言える。明治初期は、法的に「村」という自治体は存在せず、かつ、民法未成立の段階で法人という法技術は未熟であったため、入会集団構成員の共有、集団代表者の共有、有力者が代表し個人名で地券を発行させるなどにより所有権を明確化した。一方、多くの山林は所有が明確であったわけではなく、ほとんどの森林は所有の主張もなく明治初期の官民有区分処分により国有林となった。これは、森林の所有権の意識が低かったことに合わせ、私有として納税の義務を負うことになることを避けたことも理由の一つである。
- 「利用」に関しては、もともと慣習としての利用であり、その権利関係は所有以上に不明確なものであった。利用の主体は、村落共同体である「入会集団」となるはずであるが、それは法的に定義されていなかったし、その必要性も意識されていなかった。したがって、所有権者と利用者が、何らかの法的関係を結ぼうとしても、利用者側の当事者が確定できないということがほとんどであった。
- 1889年(明治22年)市制・町村制が施行されると、「入会地」の一部は市町村有地となった。この時、数個の自然「村」が合併することがあり、同じ市町村有地でも利用者を制限する財産区を設置し、そこは特定の利用者(入会集団)のみが利用できるという行政法上の権利(現在の「旧慣利用権」)を法定し、戦後、地方自治法により継承された。
- 1898年(明治31年)施行された現行民法典において、共有地または共同に利用する地上権設定地などに成立する物権である「入会権」を定めた。
- 国有林においては、旧来の慣習に従った取り扱いが暗黙の了解の上でなされていたが、道路・鉄道建設といった政府による土地収容事例などあって、収容等がなされると継続的利用ができなくなり、それに対する補償もないという事態に入会集団は不満を抱くようになった。この声を受け、明治32年には「国有土地森林原野下戻法」が制定され、地租改正当時入会を行っていた入会地の返還(下戻)がなされた。しかし、返還を求められなかったり、返還の条件に合わなかった入会地は継続して国有地のままであり、その後も、政府と入会集団との軋轢は継続したが、政府は一貫して国有林における「入会権」を認めず、国有林の利用関係は「入会権」ではなく「国有財産の使用収益関係」として整理され、国有財産としての使用収益許可や契約関係(例:国有林使用許可、国有林部分林契約など)によって利用を認めるという状況が現在に至るまで続いている。なお、司法判断は、「国有化により入会の権利が消滅したものとはいえない」とされている(民法第263条判例)。
- 近年に至っては、入会集団を構成していた農業従事者は激減し、また、入会林野及び旧慣使用林野の元来の用途である堆肥用の落葉等や薪炭用の柴の採取は、化学肥料の普及や燃料革命によりその必要性を失うなどして、入会権の存在意義そのものが消失しつつある(入会権の解体)。しかしながら、現代においても古来からの権利として、入会林野等の開発には権利者に対する法的な配慮を要するという事情の下、本法は、法の取り扱い上曖昧である「入会権」及び「旧慣使用権」を解消し、明確な法関係を形成することを目的として立法された。
参照条文
[編集]判例
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