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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(旧慣使用林野整備の実施手続)

第19条  
旧慣使用林野整備は、市町村長が、当該市町村又は当該市町村にある財産区の所有に属する旧慣使用林野につき、その農林業上の利用を増進するための他の事業で国若しくは都道府県の行なうもの又はこれらの補助に係るものの効率的な実施を促進するため、あらかじめ旧慣使用林野整備を行なうことにつき当該市町村の議会(当該旧慣使用林野が、議会又は総会が設けられている財産区の所有に属する場合には、当該財産区の議会又は総会。以下同じ。)の議決を経て、旧慣使用林野整備に関する計画を定め、当該計画書を都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。

解説

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旧慣使用林野整備は、入会林野整備と異なり入会権者ではなく旧慣使用権の一方の当事者である市町村長が議会の議決を経て行う。ただし、整備計画にあたって市町村長はすべての旧慣使用権者から意見を聴取することを要する(次条第1項)。

参照条文

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判例

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前条:
第18条
(数都府県にわたる事項の処理)
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
第3章 旧慣使用林野整備
次条:
第20条
(旧慣使用林野整備計画の決定手続及び内容)
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