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入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(入会林野整備の実施手続)

第3条  
入会林野整備は、その対象とする入会林野に係るすべての入会権者が、その全員の合意によつて、入会林野整備に要する経費の分担の方法、代表者の選任の方法、代表権の範囲、事務所の所在地等農林水産省令で定める事項を内容とする規約及び入会林野整備に関する計画を定め、その代表者によつて、当該計画書を当該入会林野の所在地を管轄する都道府県知事に提出し、その認可を受けて、行なうことができる。

解説

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入会林野整備計画の要件

(主体)
  • 入会林野に係るすべての入会権者 - 全員の合意を要する。
(実施事項)整備計画の策定

参照条文

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判例

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前条:
第2条
(定義)
入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律
第2章 入会林野整備
次条:
第4条
(入会林野整備計画の内容)
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