入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第4条
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条文
[編集](入会林野整備計画の内容)
- 第4条
- 前条の入会林野整備に関する計画(以下「入会林野整備計画」という。)においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
- その対象とする入会林野たる土地の所在、地番、地目及び面積
- 前号の入会林野に係るすべての入会権の内容並びに当該入会林野に係るすべての入会権者の氏名及び住所
- 第1号の入会林野につき入会権を消滅させることに伴い所有権又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を取得させるべき各入会権者の氏名及び住所、当該各入会権者に取得させるべき権利の種類、当該権利に係る土地の所在、地番、地目及び面積並びに当該権利が所有権以外の権利である場合には、その存続期間、対価その他の条件
- 第1号の入会林野につき入会権を消滅させることに伴い、前号の各入会権者に所有権が移転されるべき土地又は同号の権利が設定されるべき土地の所有者の氏名若しくは名称及び住所並びに消滅させるべき権利がある場合には、その種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名若しくは名称及び住所
- 第1号の入会林野について存する所有権及び入会権以外の権利で前号の消滅させるべき権利でないもの(第三者に対抗することができる権利及びこれに設定されている権利を除く。)の種類及び内容並びに当該権利を有する者の氏名又は名称及び住所
- 第1号の入会林野につき入会権を消滅させた後における当該土地の利用に関する計画
- 第1号の入会林野につき入会権を消滅させること及びこれに伴い第3号の各入会権者に所有権が移転され若しくは同号の権利が設定され又は入会権以外の権利が消滅することにより、金銭の支払又は徴収をする必要がある場合には、その相手方の氏名又は名称、金額及び支払又は徴収の時期、方法その他の条件
- その他農林水産省令で定める事項
- 前項第5号に掲げる事項に関して前条の入会権者が過失がなくて知ることができないものについては、入会林野整備計画において定めることを要しない。
- 第1項第6号に掲げる土地の利用に関する計画においては、同項第3号の権利を取得させるべき入会権者の全部又は一部が当該権利を取得した後にその取得に係る権利の全部又は一部を生産森林組合又は農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人をいう。以下同じ。)に出資する計画(以下「出資計画」という。)がある場合には、その出資計画を当該土地の利用に関する計画の一部として定めなければならない。
- 入会林野整備計画においては、第1項各号に掲げる事項以外の事項を定めてはならない。
- 処分の制限がある入会林野で農林水産省令で定めるもの並びに地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている入会林野で当該権利が差押、仮差押又は仮処分の目的となつているものについては、入会林野整備計画を定めることができない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第1項第8号「その他農林水産省令で定める事項」
- 施行規則第2条(入会林野整備計画の内容)
- 法第4条第1項第8号の農林水産省令で定める事項は、入会権者で同項第3号の権利を取得させるべきこととされていないものがある場合には、その旨及びその理由とする。
- 施行規則第2条(入会林野整備計画の内容)
- 第5項「処分の制限がある入会林野で農林水産省令で定めるもの」
- 施行規則第3条(処分の制限がある入会林野)
- 法第4条第5項の農林水産省令で定める処分の制限がある入会林野は、民事訴訟法(平成8年法律第109号)、民事執行法(昭和54年法律第4号)、人事訴訟法(平成15年法律第109号)、国税徴収法(昭和34年法律第147号)その他の法律の規定により処分の制限があるものとする。
- 施行規則第3条(処分の制限がある入会林野)
判例
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