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公文書等の管理に関する法律第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定義)

第2条
  1. この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
    1. 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
    2. 内閣府宮内庁並びに内閣府設置法(平成11年法律第89号)第49条第1項及び第2項に規定する機関(これらの機関のうち第4号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
    3. 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項に規定する機関(第5号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
    4. 内閣府設置法第39条及び第55条並びに宮内庁法(昭和22年法律第70号)第16条第2項の機関並びに内閣府設置法第40条及び第56条宮内庁法第18条第1項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの
    5. 国家行政組織法第8条の2の施設等機関及び同法第8条の3の特別の機関で、政令で定めるもの
    6. 会計検査院
  2. この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び別表第1に掲げる法人をいう。
  3. この法律において「国立公文書館等」とは、次に掲げる施設をいう。
    1. 独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書館」という。)の設置する公文書館
    2. 行政機関の施設及び独立行政法人等の施設であって、前号に掲げる施設に類する機能を有するものとして政令で定めるもの
  4. この法律において「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第19条を除き、以下同じ。)であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、当該行政機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
    1. 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
    2. 特定歴史公文書等
    3. 政令で定める研究所その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
  5. この法律において「法人文書」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に用いるものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
    1. 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
    2. 特定歴史公文書等
    3. 政令で定める博物館その他の施設において、政令で定めるところにより、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。)
    4. 別表第2の上欄に掲げる独立行政法人等が保有している文書であって、政令で定めるところにより、専ら同表下欄に掲げる業務に係るものとして、同欄に掲げる業務以外の業務に係るものと区分されるもの
  6. この法律において「歴史公文書等」とは、歴史資料として重要な公文書その他の文書をいう。
  7. この法律において「特定歴史公文書等」とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるものをいう。
    1. 第8条第1項の規定により国立公文書館等に移管されたもの
    2. 第11条第4項の規定により国立公文書館等に移管されたもの
    3. 第14条第4項の規定により国立公文書館の設置する公文書館に移管されたもの
    4. 法人その他の団体(国及び独立行政法人等を除く。以下「法人等」という。)又は個人から国立公文書館等に寄贈され、又は寄託されたもの
  8. この法律において「公文書等」とは、次に掲げるものをいう。
    1. 行政文書
    2. 法人文書
    3. 特定歴史公文書等

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第1条
(目的)
公文書等の管理に関する法律
第1章 総則
次条:
第3条
(他の法令との関係)
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