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公文書等の管理に関する法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(他の法令との関係)

第3条
公文書等の管理については、他の法律又はこれに基づく命令に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第2条
(定義)
公文書等の管理に関する法律
第1章 総則
次条:
第4条
【文書の作成】
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