公職選挙法第11条
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条文
[編集](選挙権及び被選挙権を有しない者)
- 第11条
- 次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
- 削除
- 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
- 公職にある間に犯した刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで【刑法第197条、第197条の2、第197条の3、第197条の4】の罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた者でその執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた日から5年を経過しないもの又はその刑の執行猶予中の者
- 法律で定めるところにより行われる選挙、投票及び国民審査に関する犯罪により拘禁刑以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
- この法律の定める選挙に関する犯罪に因り選挙権及び被選挙権を有しない者については、第252条の定めるところによる。
- 市町村長は、その市町村に本籍を有する者で他の市町村に住所を有するもの又は他の市町村において第30条の6の規定による在外選挙人名簿の登録がされているものについて、第1項又は第252条の規定により選挙権及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じたこと又はその事由がなくなつたことを知つたときは、遅滞なくその旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。
改正経緯
[編集]2022年改正により、以下のとおり改正。2025年6月1日施行。
- (改正前)禁錮
- (改正後)拘禁刑
解説
[編集]- 選挙権及び被選挙権を有しないもの、いわゆる「公民権の停止(広義)」について定める。
- 第1項において、以下のとおり列挙される。
- 拘禁刑(2025年5月31日前までは禁錮刑、以下同じ)以上の罪で拘置されている者。
- 拘置はされていないが拘禁刑以上の刑に処せられその執行の終期が未到来の者。ただし、一般の執行猶予中の者は除外されるので、端的には、仮出所保護観察中の者を指す。
- 公職にある間に犯した収賄罪などで刑に処せられ、刑の執行期間経過後5年間(被選挙権は10年間;次条)を経過しない者。
- 公職選挙等に関する犯罪により拘禁刑以上の刑に処せられ執行猶予中の者(第3号の例外)。
- 第1号には成年被後見人に関する選挙権・被選挙権の停止が定められていたが、憲法上の権利制限が不当であるとの指摘や違憲判決を受け、2013年(平成25年)に削除された。
- 公職選挙法違反の場合の停止については、別途、第252条に定める。
- これらの停止は刑期等の経過のほか、恩赦等により解除される。
- これらの停止または解除については、検察庁から本籍を有する市町村に連絡がなされた内容について、住民票等がある市町村の選挙管理委員会に通知がなされる。
- 第1項において、以下のとおり列挙される。
参照条文
[編集]- 犯歴事務規程(法務省訓令)
- 第3条第3項
- 犯歴担当事務官は、前2項の規定により把握する手続をした裁判が罰金以上の刑に処する裁判(道交裁判並びに満18歳未満のときに犯した罪に係る裁判であつて、確定のときにその裁判に係る刑の執行を受け終わつたこととなるもの、刑の全部の執行を猶予するもの及び刑の執行を免除するものを除く )であるとき。は、既決犯罪通知書(甲の1(様式第1号))又は既決犯罪通知書(甲の2(様式第2号))により、その裁判を受けた者の戸籍事務を管掌する市区町村長(以下「本籍市区町村長」という )に対し、その裁判に関し必要な事項を通知する。
- 第3条第3項
判例
[編集]- 選挙権確認請求事件(東京地方裁判所判決平成25年3月14日)憲法第15条、憲法第43条、憲法第44条
- 成年被後見人の選挙権・被選挙権を停止する公職選挙法11条1項1号を違憲とするもの(憲法第15条判例参照)
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