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公職選挙法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

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条文

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(公職の定義)

第3条
  1. この法律において「公職」とは、衆議院議員、参議院議員並びに地方公共団体の議会の議員及び長の職をいう。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
公職選挙法第2条
(この法律の適用範囲)
公職選挙法
第1章 総則
次条:
公職選挙法第4条
(議員の定数)
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