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内閣府設置法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学行政法行政組織法コンメンタール内閣府設置法

条文

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(設置)

第1条 
内閣に、内閣府を置く。

解説

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参照法令

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判例

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前条:
第1条
(目的)
内閣府設置法
第2章 内閣府の設置並びに任務及び所掌事務
次条:
第3条
(任務)
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