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内閣法第2条

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法学コンメンタールコンメンタール内閣法

条文

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【内閣の組織】

第2条
  1. 内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。
  2. 前項の国務大臣の数は、14人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、3人を限度にその数を増加し、17人以内とすることができる。

解説

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参照条文

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前条:
内閣法第1条
【内閣の職務と責任】
内閣法
次条:
内閣法第3条
【国務大臣】
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