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内閣法第3条

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法学コンメンタールコンメンタール内閣法

条文

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【国務大臣】

第3条
  1. 各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。
  2. 前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。

解説

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ウィキペディア国務大臣の記事があります。


主任の大臣

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ウィキペディア主任の大臣の記事があります。


無任所大臣

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ウィキペディア無任所大臣 (日本)の記事があります。


参照条文

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前条:
内閣法第2条
【内閣の組織】
内閣法
次条:
内閣法第4条
【閣議】
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