内閣法第6条
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条文
[編集]【閣議】
- 第6条
- 内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。
解説
[編集]詳細は「日本国憲法第72条#解説」を参照
- 内閣総理大臣の指揮監督権限は憲法第72条に由来するものであって、本条によりそれが閣議決定によって発生するということを意味するものではない。
- 本規定は、基本的には、内閣の行政各部に対する統制権を内閣の首長(憲法第66条第1項)としての内閣総理大臣と他の国務大臣(主任の大臣)との関係に着目して定めたものであって、行政組織法としての意義が大きいものと考えられる。すなわち、憲法上、国の行政権は内閣に属するものとされているが、内閣が一体となって行政権を行使するために、内閣法は、内閣の職権行使は閣議によるとし(内閣法第4条第1項)、内閣総理大臣が閣議を主宰するものとし(同条第2項)、行政各部は、行政について統合調整の責任を有する内閣総理大臣の指揮監督の下に置かれる(本条)としている。これは、国家行政組織法第2条の規定とあいまって、内閣の統轄の下に、国の行政機関がすべて一体として行政機能を発揮すべきことを保障している。
- しかしながら、本条には行政作用法としての側面があり、内閣総理大臣が行政各部を指揮監督する場合の要件として、閣議にかけて決定した方針の存在が必要であることを定めている。右規定の目的は、内閣と行政各部の一体性を保持するため、行政各部が閣議の決定した方針に従って行政を執行するよう、これを監視する権限を内閣総理大臣に付与したものと解することができる。閣議にかけて決定した方針は、本来、内閣総理大臣の個々の指揮監督権限の行使をまつまでもなく、当然に行政各部によって実施されるのであるから、右規定の実際的意義は、行政の統轄調整を図るため特に必要が生じたときに、内閣総理大臣が、右規定に基づき、内閣の首長として、行政各部の主任の大臣に対し強制的な法的効果を伴う指揮監督権限の行使をすることができる点にあるといえる。内閣法第6条に基づく内閣総理大臣の職務権限の発動は、右のような性格のものと理解されるべきものである。
参照条文
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