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内閣法第9条

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条文

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【内閣総理大臣が欠けた際の職務代行】

第9条
内閣総理大臣に事故のあるとき、又は内閣総理大臣が欠けたときは、その予め指定する国務大臣が、臨時に、内閣総理大臣の職務を行う。

解説

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参照条文

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前条:
内閣法第8条
【内閣総理大臣の行政処分等の中止権】
内閣法
次条:
内閣法第10条
【国務大臣が欠けた際の職務代行等】
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