刑事訴訟法第230条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(告訴権者1)
第230条
犯罪により害を被った者は告訴をすることができる。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第229条
(検視)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第231条
(告訴権者2)
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刑事訴訟法第230条
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