刑事訴訟法第492条の2
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条文
[編集](出頭命令の停止)
- 第492条の2
- 罰金に相当する金額について仮納付の裁判の執行があつたときは、第345条の2(第404条において準用する場合を含む。第494条の3、第494条の5(第3号を除く。)、第494条の6、第494条の8第1項、第494条の12第1項及び第494条の14において同じ。)の規定による決定及び第345条の3(第404条において準用する場合を含む。第494条の2において同じ。)において読み替えて準用する第342条の8第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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