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刑事訴訟規則第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(管轄の指定、移転の請求の通知)

第3条
管轄の指定又は移転の請求をするには、理由を附した請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。

解説

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参照法令

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関係法令

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判例

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前条:
刑事訴訟規則第2条
(管轄の指定、移転の請求の方式)
刑事訴訟規則
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
刑事訴訟規則第4条
(請求書の謄本の交付、意見書の差出)
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