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(請求書の謄本の交付、意見書の差出)
- 第4条
- 検察官は、裁判所に係属する事件について刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下法という。)第17条第1項各号に規定する事由のため管轄移転の請求をした場合には、速やかに請求書の謄本を被告人に交付しなければならない。
- 被告人は、謄本の交付を受けた日から3日以内に管轄裁判所に意見書を差し出すことができる。
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