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刑事訴訟規則第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(請求書の謄本の交付、意見書の差出)

第4条
  1. 検察官は、裁判所に係属する事件について刑事訴訟法(昭和23年法律第131号。以下法という。)第17条第1項各号に規定する事由のため管轄移転の請求をした場合には、速やかに請求書の謄本を被告人に交付しなければならない。
  2. 被告人は、謄本の交付を受けた日から3日以内に管轄裁判所に意見書を差し出すことができる。

解説

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参照法令

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関係法令

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判例

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前条:
刑事訴訟規則第3条
(管轄の指定、移転の請求の通知)
刑事訴訟規則
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
刑事訴訟規則第5条
(被告人の管轄移転の請求)
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