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刑事訴訟規則第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(被告人の管轄移転の請求)

第5条
  1. 被告人が管轄移転の請求書を差し出すには、事件の係属する裁判所を経由しなければならない。
  2. 前項の裁判所は、請求書を受け取つたときは、速やかにこれをその裁判所に対応する検察庁の検察官に通知しなければならない。

解説

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参照法令

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関係法令

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判例

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前条:
刑事訴訟規則第4条
(請求書の謄本の交付、意見書の差出)
刑事訴訟規則
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
刑事訴訟規則第6条
(訴訟手続きの停止)
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