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(被告人の管轄移転の請求)
- 第5条
- 被告人が管轄移転の請求書を差し出すには、事件の係属する裁判所を経由しなければならない。
- 前項の裁判所は、請求書を受け取つたときは、速やかにこれをその裁判所に対応する検察庁の検察官に通知しなければならない。
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