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刑事訴訟規則第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(訴訟手続きの停止)

第6条
裁判所に係属する事件について管轄の指定又は移転の請求があつたときは、決定があるまで訴訟手続を停止しなければならない。但し、急速を要する場合は、この限りでない。

解説

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参照法令

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関係法令

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判例

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前条:
刑事訴訟規則第5条
(被告人の管轄移転の請求)
刑事訴訟規則
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
刑事訴訟規則第7条
(移送の請求の方式)
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