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(詔書偽造等)
- 第154条
- 行使の目的で、御璽(ぎょじ)、国璽(こくじ)若しくは御名(ぎょめい)を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
- 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。
w:文書偽造罪#詔書偽造等の罪を参照。
参照条文[編集]
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刑法第154条」は、
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