刑法第95条の2
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条文
[編集](電子計算機損壊等公務執行妨害)
- 第95条の2
- 公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
解説
[編集]- 電子計算機損壊等業務妨害罪(第234条の2)の、公務執行に対する適用法規。2023年刑事訴訟法改正に伴い新設(2025年(令和7年)6月1日施行)。なお、「その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせ」るべき不正な指令を与える電磁的記録(コンピュータウィルス等)の作成に関しては不正指令電磁的記録作成(第168条の2第1項第1号)により罰せられる。
- 電子計算機損壊等業務妨害罪と異なり、客体が「公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録」であれば成立し、業務(公務)が実際に妨害されたか否かを問わない。
- 一方で、電子計算機損壊等業務妨害罪よりも法定刑が軽いので(業務妨害罪:5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)、公務が実際に妨害されたのであれば、それを立証し、電子計算機損壊等業務妨害罪を問うこともできる。
参照条文
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