利用者:Tkkn46tkkn/条文作成例
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以下を参考にして、コンメンタール建物の区分所有等に関する法律第89条 をウィキリンク記法にして下さい。 [[法学]]>[[民事法]]>[[建物の区分所有等に関する法律]]>[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律]] ==条文== (最高裁判所規則) ;第90条 :[[建物の区分所有等に関する法律#4|この章]]に定めるもののほか、[[建物の区分所有等に関する法律第38条の2|第38条の2]]第1項([[建物の区分所有等に関する法律第66条|第66条]]、[[建物の区分所有等に関する法律第73条|第73条]]及び[[建物の区分所有等に関する法律第79条|第79条]]において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに[[建物の区分所有等に関する法律#1-6|第1章第6節]]及び[[建物の区分所有等に関する法律#1-7|第1章第7節]]の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 ===改正経緯=== :新設 ==解説== ==参照条文== ==判例== ---- {{前後 |[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律|建物の区分所有等に関する法律]] |[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律#4|第4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続]] |[[建物の区分所有等に関する法律第89条|第89条]]<br>(非訟事件手続法の適用除外) |[[建物の区分所有等に関する法律第91条|第91条]]<br>(不正運営等に対する罰則) }} {{stub|law}} [[category:建物の区分所有等に関する法律|90]]