利用者:Tkkn46tkkn46/条文作成
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3回目
[編集]建設業法第20条
を以下を参考にして、ウィキリンク記法にして下さい。
[[法学]]>[[民事法]]>[[建物の区分所有等に関する法律]]>[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律]]
==条文==
(最高裁判所規則)
;第90条
:[[建物の区分所有等に関する法律#4|この章]]に定めるもののほか、[[建物の区分所有等に関する法律第38条の2|第38条の2]]第1項([[建物の区分所有等に関する法律第66条|第66条]]、[[建物の区分所有等に関する法律第73条|第73条]]及び[[建物の区分所有等に関する法律第79条|第79条]]において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに[[建物の区分所有等に関する法律#1-6|第1章第6節]]及び[[建物の区分所有等に関する法律#1-7|第1章第7節]]の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
===改正経緯===
:新設
==解説==
==参照条文==
==判例==
----
{{前後
|[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律|建物の区分所有等に関する法律]]
|[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律#4|第4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続]]
|[[建物の区分所有等に関する法律第89条|第89条]]<br>(非訟事件手続法の適用除外)
|[[建物の区分所有等に関する法律第91条|第91条]]<br>(不正運営等に対する罰則)
}}
{{stub|law}}
[[category:建物の区分所有等に関する法律|90]]
2回目
[編集]以下の条文を、ウィキペディア/Wikibooks系の記法で「最終コード」として出力して下さい。 【要件】 ・条文番号・章・節・項番号はすべて算用数字で表示すること ・字下げは「:」ではなく「#」(番号付きリスト)を用いること ・条文内容は一切改変しないこと ・法令名・条番号・章・節・条は、可能な限りウィキリンク化すること ・リンク表示も算用数字で統一すること ・体裁は「コンメンタール建物の区分所有等に関する法律」に合わせること ・最終結果のみをコードブロックで出力すること(解説文は不要) 【対象条文】 (非訟事件手続法の適用除外) 第八十九条 第三十八条の二第一項(第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条の規定は、適用しない。 2 第一章第六節及び第七節の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。
1回目
[編集]89 → 任意
以下を参考にして、コンメンタール建物の区分所有等に関する法律第89条 をウィキリンク記法にして下さい。 [[法学]]>[[民事法]]>[[建物の区分所有等に関する法律]]>[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律]] ==条文== (最高裁判所規則) ;第90条 :[[建物の区分所有等に関する法律#4|この章]]に定めるもののほか、[[建物の区分所有等に関する法律第38条の2|第38条の2]]第1項([[建物の区分所有等に関する法律第66条|第66条]]、[[建物の区分所有等に関する法律第73条|第73条]]及び[[建物の区分所有等に関する法律第79条|第79条]]において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに[[建物の区分所有等に関する法律#1-6|第1章第6節]]及び[[建物の区分所有等に関する法律#1-7|第1章第7節]]の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 ===改正経緯=== :新設 ==解説== ==参照条文== ==判例== ---- {{前後 |[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律|建物の区分所有等に関する法律]] |[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律#4|第4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続]] |[[建物の区分所有等に関する法律第89条|第89条]]<br>(非訟事件手続法の適用除外) |[[建物の区分所有等に関する法律第91条|第91条]]<br>(不正運営等に対する罰則) }} {{stub|law}} [[category:建物の区分所有等に関する法律|90]]