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利用者:Tkkn46tkkn46/条文作成

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

4回目

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酒税法第23条 を 以下を参考にして、ウィキリンク記法にして下さい。

法学民事法建物の区分所有等に関する法律コンメンタール建物の区分所有等に関する法律

条文

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(最高裁判所規則)

第90条
この章に定めるもののほか、第38条の2第1項(第66条第73条及び第79条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに第1章第6節及び第1章第7節の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

改正経緯

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新設

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第89条
(非訟事件手続法の適用除外)
建物の区分所有等に関する法律
第4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続
次条:
第91条
(不正運営等に対する罰則)
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条文ページ
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  1. (任意)冒頭に条文の位置付けを示します。
    ○○法の法体系に従ったもの。
    政令、省令の場合は委任する上位の法令名。
  2. 見出しレベル2;「条文」
    1. 見出し
      法文条に定められている場合は(XXXXX)の形で、任意に与える場合は目次のページと一致させて【XXXXX】の形とします。
    2. 条数を太字で書きます。
    3. 各条項の本文を書きます。
      戦前の法律の場合でも表記はひらがな書き、新字体、新仮名遣いを優先しますが、旧字体・旧仮名遣いで当初執筆されても問題はありません。ただし、原文と異なる混ぜ書きは避けてください(原文中の混ぜ書きはそのまま記載)。
      1. 1項のみの場合は、インデントを1個下げて書き始めます。
      2. 2項以上にわたる場合には、番号付きリストを用います。すなわち、文頭は"#"で始まります。
        各項内で号が示される場合も同様です。すなわち、文頭は"##"で始まります。
        枝番が示され、番号付きリストの対応ができない場合がありますが、できる限りインデントを揃える工夫をしてください。
        各号が条件わけを示す場合、条件"##"に対し、帰結は改行し"##:"として記述してください。
      3. 条文において、数字は漢熟語や「前三条」など条項をまとめた表現を除き算用数字を使用してください。
      4. 条文上に登場する法令の条項は、リンク先の有無にかかわらず、必ずリンクさせるようにします。
        ウィキペディアでのやり方と異なり、初出のもののみならず検索が容易なように全ての条項にリンクを打っても構いません。
        条文中の「第xxx条から第xxx条までの」に対しては「第xxx条から第xxx条までの【[[○○法第xxx条|第xxx条]]、[[○○法第xxx条|第xxx条]]...、[[○○法第xxx条|第xxx条]]】」と表記し参照を容易にすることが推奨されます。
      5. 条文上に登場する「法律用語」をリンクします。その際、赤リンクである場合、将来的な記事作成のため、パイプ機能は原則使用しないでください。ウィキペディアの記事を確認し存在すればリダイレクトページを作成します。節で存在すれば、節単位でリダイレクトとします。この時、適当な条文のコンメンタールが作成されていれば条文にリンクさせます(下記参照)。
      6. その他の用語については、ウィキブックス内に存在する場合はそのまま、そうでない場合は、ウィキペディア等へのパイプでリンクしますが、必要以上のリンクは推奨しません。
    4. ページ作成後改正があった場合、見出しレベル3で「改正経緯」の節を起こし、改正箇所がわかるよう記載します。改正理由の記述は特に必要ありません。
      • 新規に作成した場合であっても重要な改正があって解説等で触れる場合、遡れる場合、本節を起こしても構いません。
      • 作成後、複数回の改正があった場合は、見出しレベル4「xxxx年改正」を起こし、その前後での改正内容を記載します。改正年の表記は、西暦とします。
  3. 見出しレベル2;「解説」
    解説を記述します。特に書式の指定はありません。下位の見出しを利用した分割も自由です。
    関係の深い「法律用語」のインターウィキのリンク等は推奨されます(例. {{wikipedia|不法原因給付}})。このようにすることで、ウィキブックスでは未作成の法律用語のリンクを一旦作成済みの条文コンメンタールに集約することができます。
    大部になって、可読性を失うようであれば、サブページ化も考えられます。
  4. 見出しレベル2;「参照条文」「関連条文」「関係条文」「参考条文」
    各節には、関係する条文ページへのリンクをおきます。各々の分類基準は、現在曖昧です。概ね以下の傾向でまとめますが厳密性は求められません。
    • 参照条文
      1. 条文中に登場した条文の「見出し」を伴った再掲。
      2. 下位の政省令、上位の法令等
      3. 罰則規定(自身が罰則規定の場合、1.で列挙されると思われる。)
    • 関連条文
      記載された条項に関して作用等が発生する条項(例.留置権の処分)
    • 関係条文
      類似概念が規定される条項(例.詐害行為取消権と否認権)
    • 参考条文
      その他、参考とする法概念が存在する条項など。
      • 関係概念が規定される条項(例.債権者代位権と詐害行為取消権)
  5. 見出しレベル2;「参考」「参考文献」など。
  6. 見出しレベル2;「注釈」「脚注」など。
    "<small><references /></small>"として、欄外脚注であることを明示することが望ましいです。重要であれば本文に記載すべきです。
  7. 見出しレベル2;「判例」など。
    関係判例を古い順に、番号付きリストを用い記載していきます。なお、当該条項のテーマが複数に分かれ分割した方が理解促進に資すると判断される場合は分割も考慮されます。
    判例記載は、その判決等がなされた裁判所と日付だけでなく、判例の概要を必須とします。
    最高裁裁判例情報を利用する場合、必ずurl記載の上リンクしてください。以下に記載例を示します。なお、掲載判例集等の情報を詳細に書いても構いません。
    (第1行目)#[(判例のURL)_(事件名)]([WPに記事がある場合、記事にリンク] [裁判所名][判決/決定][判決等日時]) [関係条文へのリンク]
    (第2行目)#;判示事項 (太字)- 最高裁HPから Copy&Paste
    (第3行目)#:裁判要旨 - 最高裁HPから Copy&Paste
    (第4行目)#:* 判例の解説、判決文からの引用等。
    「判示事項」が複数ある場合は、2行目以下は以下のとおりとなります。「判示事項」は太字化するため"〜〜"のように囲みます。
    (第2行目)##判示事項 - 最高裁HPから Copy&Paste
    (第3行目)##:裁判要旨 - 最高裁HPから Copy&Paste
    (第4行目)##:* 判例の解説、判決文からの引用等。
    (第5行目)##判示事項 - 最高裁HPから Copy&Paste
    (第6行目)##:裁判要旨 - 最高裁HPから Copy&Paste
    (第7行目)##:* 判例の解説、判決文からの引用等。
    ※:2025年最高裁裁判例情報のリンク先が変わりました。
    〈http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid='''XXXXX'''&hanreiKbn=02〉(XXXXX;判例のユニークコード)の形で記載されたものは宛先不明となります。
    〈https://www.courts.go.jp/hanrei/'''XXXXX'''/detail2/index.html〉と書き換えると目的の判例にリンクし参照することができます。お気づきの場合書き換えのご協力を得られれば幸いです。
  8. フッター
    ここで、割線「----」を1行置いて本文と分けてください。
    テンプレート:前後をおいて、「目次ページ」、前後の条文とリンクします。
    1. 最上部の目次ページの「コンメンタール」を除いて「[[コンメンタール行政不服審査法|行政不服審査法]]」のように記します。また、法令名称が長い場合、「[[児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律|児童ポルノ禁止法]]」のように公定される略称を使用するなどして、視認性を確保してください。
    2. 各章・節・款・目には、「[[コンメンタール行政不服審査法#6|第6章 補則]]」のように、目次ページに付したアンカーにリンクするようにします。
    3. 各条文は「[[行政不服審査法第10条|第10条]]」の記法が推奨されます。
  9. スタブ表示
    記述が十分ではない、書くべきことがまだあると判断される場合はスタブ表示をします。「{{stub|law}}」を用いてください。
  10. カテゴリ表示
    「○○法第xxx条」の場合、カテゴリ「[[category:○○法|xxx]]」をおくことを必須とします。
    • "xxx"がソートキーになりますので、100条未満の法律ならば、1桁台の条文は「0x」、100条以上の法律ならば、1桁台の条文は「00x」/2桁台の条文は「0xx」としてください。ただし、100条を少し超える程度であれば、100条以上の条項のソートキーを第123条ならば「H23」として、ソート順を保つ工夫もできます。
    その他のカテゴリについては任意であって制約は特にありません。

法学民事法酒税法コンメンタール酒税法

条文

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第23条(税率)

酒税の税率は、酒類の種類に応じ、1キロリットルにつき次に定める金額とする。

  1. 発泡性酒類:155,000円(原料中の麦芽の重量が一定比率未満のもの等を含む)テンプレート:注
  2. 醸造酒類:100,000円
  3. 蒸留酒類:200,000円(アルコール分21度以上のものは、20度を超える1度ごとに10,000円を加える。)
    1. (例) ウイスキー・ブランデー等の蒸留酒
  4. 混成酒類等:酒税法に定める区分ごとの税率に従う。
    (※国税庁告示等により最新の税率・特例税率が適用される。):contentReference[oaicite:1]{index=1}

改正経緯

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必要に応じここに改正年・改正内容を記載します。

解説

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酒税法第23条は、酒類ごとの酒税率を定める条文です。種類ごとに税額を1キロリットル当たりの金額で規定する従量税の形をとっており、酒類の性質や担税力に応じた税率が設定されています。発泡性酒類、醸造酒類、蒸留酒類等により区分されています。:contentReference[oaicite:2]{index=2}

参照条文

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判例

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(ここに関連する判例を挿入)


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3回目

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建設業法第20条
を以下を参考にして、ウィキリンク記法にして下さい。

[[法学]]>[[民事法]]>[[建物の区分所有等に関する法律]]>[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律]]
==条文==
(最高裁判所規則)
;第90条
:[[建物の区分所有等に関する法律#4|この章]]に定めるもののほか、[[建物の区分所有等に関する法律第38条の2|第38条の2]]第1項([[建物の区分所有等に関する法律第66条|第66条]]、[[建物の区分所有等に関する法律第73条|第73条]]及び[[建物の区分所有等に関する法律第79条|第79条]]において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに[[建物の区分所有等に関する法律#1-6|第1章第6節]]及び[[建物の区分所有等に関する法律#1-7|第1章第7節]]の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

===改正経緯===
:新設

==解説==

==参照条文==

==判例==
----
{{前後
|[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律|建物の区分所有等に関する法律]]
|[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律#4|第4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続]]
|[[建物の区分所有等に関する法律第89条|第89条]]<br>(非訟事件手続法の適用除外)
|[[建物の区分所有等に関する法律第91条|第91条]]<br>(不正運営等に対する罰則)
}}
{{stub|law}}
[[category:建物の区分所有等に関する法律|90]]

2回目

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以下の条文を、ウィキペディア/Wikibooks系の記法で「最終コード」として出力して下さい。

【要件】
・条文番号・章・節・項番号はすべて算用数字で表示すること
・字下げは「:」ではなく「#」(番号付きリスト)を用いること
・条文内容は一切改変しないこと
・法令名・条番号・章・節・条は、可能な限りウィキリンク化すること
・リンク表示も算用数字で統一すること
・体裁は「コンメンタール建物の区分所有等に関する法律」に合わせること
・最終結果のみをコードブロックで出力すること(解説文は不要)

【対象条文】
(非訟事件手続法の適用除外)
第八十九条 第三十八条の二第一項(第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第四十条の規定は、適用しない。
2 第一章第六節及び第七節の規定による非訟事件については、非訟事件手続法第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、適用しない。

1回目

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89 → 任意

以下を参考にして、コンメンタール建物の区分所有等に関する法律第89条 をウィキリンク記法にして下さい。 [[法学]]>[[民事法]]>[[建物の区分所有等に関する法律]]>[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律]] ==条文== (最高裁判所規則) ;第90条 :[[建物の区分所有等に関する法律#4|この章]]に定めるもののほか、[[建物の区分所有等に関する法律第38条の2|第38条の2]]第1項([[建物の区分所有等に関する法律第66条|第66条]]、[[建物の区分所有等に関する法律第73条|第73条]]及び[[建物の区分所有等に関する法律第79条|第79条]]において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに[[建物の区分所有等に関する法律#1-6|第1章第6節]]及び[[建物の区分所有等に関する法律#1-7|第1章第7節]]の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 ===改正経緯=== :新設 ==解説== ==参照条文== ==判例== ---- {{前後 |[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律|建物の区分所有等に関する法律]] |[[コンメンタール建物の区分所有等に関する法律#4|第4章 所在等不明区分所有者等の除外等に関する裁判手続]] |[[建物の区分所有等に関する法律第89条|第89条]]<br>(非訟事件手続法の適用除外) |[[建物の区分所有等に関する法律第91条|第91条]]<br>(不正運営等に対する罰則) }} {{stub|law}} [[category:建物の区分所有等に関する法律|90]]