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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(趣旨)

第1条  
この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

解説

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参照条文

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前条:
-
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第1章 総則
次条:
第2条
(定義)
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