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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第2条

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条文

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(定義)

第2条  
  1. この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。
  2. この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
  3. 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。
  4. この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。

解説

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参照条文

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前条:
第1条
(趣旨)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第1章 総則
次条:
第3条
(保険関係の成立)
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