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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第29条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学労働保険の保険料の徴収等に関する法律

条文

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(先取特権の順位)

第29条  
保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第28条
(延滞金)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第3章 労働保険料の納付の手続等
次条:
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第30条
(徴収金の徴収手続)
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