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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(保険関係の成立【労災保険】)

第3条  
労災保険法第3条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき労災保険に係る労働保険の保険関係(以下「保険関係」という。)が成立する。

解説

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参照条文

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前条:
第2条
(定義)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第2章 保険関係の成立及び消滅
次条:
第4条
【保険関係の成立・雇用保険】
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