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労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【保険関係の成立・雇用保険】

第4条  
雇用保険法第5条第1項の適用事業の事業主については、その事業が開始された日に、その事業につき雇用保険に係る保険関係が成立する。

解説

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参照条文

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前条:
第3条
(保険関係の成立【労災保険】)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律
第2章 保険関係の成立及び消滅
次条:
第4条の2
(保険関係の成立の届出等)
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