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労働基準法施行規則第6条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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第6条の2  
  1. 法第18条第2項法第24条第1項ただし書法第32条の2第1項法第32条の3法第32条の4第1項及び第2項法第32条の5第1項法第34条第2項ただし書法第36条第1項、第3項及び第4項、法第38条の2第2項法第38条の3第1項法第38条の4第2項第1号法第39条第5項及び第6項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
    1. 法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
    2. 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
  2. 前項第1号に該当する者がいない事業場にあつては、法第18条第2項法第24条第1項ただし書法第39条第5項及び第6項ただし書並びに法第90条第1項に規定する労働者の過半数を代表する者は、前項第2号に該当する者とする。
  3. 使用者は、労働者が過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア労使協定の記事があります。
労働組合がない場合に労使協定を締結する労働者側の「労働者の過半数を代表する者」の選出について規定する。

参照条文

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判例

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前条:
第6条
(届出。貯蓄金管理協定)
労働基準法施行規則
次条:
第6条の3
(命令)
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