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労働基準法第123条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール労働基準法

条文

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第123条
工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭和14年法律第87号は、これを廃止する。

解説

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労働基準法制定に伴い、以下の法律が定めていた、労働者保護の趣旨は吸収され廃止された。

参照条文

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判例

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前条:
労働基準法第122条
[法律施行の期日]
労働基準法
附則抄
次条:
労働基準法第127条
[労基法施行に伴う経過措置]