労働基準法第123条
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条文
[編集]- 第123条
- 工場法、工業労働者最低年齢法、労働者災害扶助法、商店法、黄燐燐寸製造禁止法及び昭和14年法律第87号は、これを廃止する。
解説
[編集]労働基準法制定に伴い、以下の法律が定めていた、労働者保護の趣旨は吸収され廃止された。
- 工場法
- 工業労働者最低年齢法
- 労働者災害扶助法
- 商店法
- 黄燐燐寸製造禁止法
- 昭和14年法律第87号(青年学校令ニ依リ就学セシメラルベキ者ノ就業時間ニ関スル法律)
参照条文
[編集]判例
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労働基準法制定に伴い、以下の法律が定めていた、労働者保護の趣旨は吸収され廃止された。
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