労働安全衛生法別表第1
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条文
[編集]- 別表第一(第37条関係)
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- ボイラー
- 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
- クレーン
- 移動式クレーン
- デリック
- エレベーター
- 建設用リフト
- ゴンドラ
解説
[編集]第37条により製造許可が必要となる特定機械等については、労働安全衛生法施行令第1条に、ボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン、建設用リフト、ゴンドラに関する定義のみが置かれ、ボイラーの種別(蒸気ボイラー、温水ボイラー)、クレーン、デリック、エレベーターについては、労働安全衛生法施行時に出された通達(「労働安全衛生法および同法施行令の施行について」昭和47年9月18日基発602号)の中にて定められている。施行令の中にすべての特定機械の定義が置かれなかった事情としては、政令の中で特定機械等の定義をきめ細かく記載することは政令のレベルとしてなじまないという安衛法制定時の内閣法制局の方針に基づいたものである[1]。
参照条文
[編集]判例
[編集]脚注
[編集]- ^ 井村真己. “労働安全衛生法第37条から第41条の逐条解説”. 厚生労働省. 2025年7月6日閲覧。
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