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労働安全衛生法第105条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(健康診断等に関する秘密の保持)

第105条  
第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までの規定による健康診断、第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項及び規定による面接指導、第66条の10第1項の規定による検査又は同条第3項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない

解説

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参照条文

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  • 第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)
  • 第66条(健康診断)
  • 第66条の8(面接指導等)
  • 第66条の8の2【長時間労働に従事した労働者の面接指導等】
  • 第66条の8の4【健康管理時間を超える労働者の面接指導等】
  • 第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

判例

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前条:
労働安全衛生法第104条
(心身の状態に関する情報の取扱い)
労働安全衛生法
第11章 雑則
次条:
労働安全衛生法第106条
(国の援助)
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