労働安全衛生法第105条
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条文
[編集](健康診断等に関する秘密の保持)
- 第105条
- 第65条の2第1項及び第66条第1項から第4項までの規定による健康診断、第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項及び規定による面接指導、第66条の10第1項の規定による検査又は同条第3項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第65条の2(作業環境測定の結果の評価等)
- 第66条(健康診断)
- 第66条の8(面接指導等)
- 第66条の8の2【長時間労働に従事した労働者の面接指導等】
- 第66条の8の4【健康管理時間を超える労働者の面接指導等】
- 第66条の10(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
判例
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