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労働安全衛生法第58条

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条文

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(国の援助等)

第58条 
国は、前2条の規定【第57条の4第57条の5】による有害性の調査の適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供その他必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする。

解説

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参照条文

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前2条の規定
  • 第57条の4(化学物質の有害性の調査)
  • 第57条の5【化学物質の有害性の調査・事業者への報告指示】
国の援助

判例

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前条:
労働安全衛生法第57条の5
【化学物質の有害性の調査・事業者への報告指示】
労働安全衛生法
第5章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第2節 危険物及び有害物に関する規制
次条:
労働安全衛生法第59条
(安全衛生教育)
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