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労働安全衛生法第83条

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条文

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(労働衛生コンサルタント試験)

第83条  
  1. 労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。
  2. 前条第2項から第4項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同条第3項第1号及び第2号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
労働安全衛生法第82条
(労働衛生コンサルタント試験)
労働安全衛生法
第9章 安全衛生改善計画等
第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
次条:
労働安全衛生法第83条の2
(指定コンサルタント試験機関)
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