労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(略称:労働施策総合推進法 、旧称:雇用対策法、最終改正:令和7年法律第63号)の逐条解説書。
条文
[編集]第1章 総則 (第1条~第10条)
[編集]- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(基本的理念)
- 第4条(国の施策)
- 第5条(地方公共団体の施策)
- 第6条(事業主の責務)
- 第7条
- 第8条
- 第9条(指針)
- 第10条(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第2章 求職者及び求人者に対する指導等 (第11条~第15条)
[編集]第3章 職業訓練等の充実 (第16条~第17条)
[編集]第4章 職業転換給付金 (第18条~第23条)
[編集]第5章 事業主による再就職の援助を促進するための措置等 (第24条~第27条)
[編集]第6章 外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置 (第28条~第30条)
[編集]第7章 雑則 (第31条~第38条)
[編集]- 第31条(国と地方公共団体との連携)
- 第32条(助言、指導及び勧告)
- 第33条(報告等)
- 第34条(資料の提出の要求等)
- 第35条(報告の請求)
- 第36条(権限の委任)
- 第37条(適用除外)
- 第38条(罰則)
