労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第2条
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法学>社会法>労働法>個別的労働関係法・労働市場法>労働者派遣法
条文
[編集](用語の意義)
- 第2条
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 労働者派遣
- 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
- 派遣労働者
- 事業主が雇用する労働者であつて、労働者派遣の対象となるものをいう。
- 労働者派遣事業
- 労働者派遣を業として行うことをいう。
- 紹介予定派遣
- 労働者派遣
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 地位確認等請求事件(最高裁判決平成21年12月18日)職業安定法第4条,民法第623条,民法第632条
- 請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために,請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり,上記の派遣を違法な労働者派遣と解すべき場合に,注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえないとされた事例
- 請負人と雇用契約を締結し注文者の工場に派遣されていた労働者が注文者から直接具体的な指揮命令を受けて作業に従事していたために,請負人と注文者の関係がいわゆる偽装請負に当たり,上記の派遣を「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」に違反する労働者派遣と解すべき場合において,(1)上記雇用契約は有効に存在していたこと,(2)注文者が請負人による当該労働者の採用に関与していたとは認められないこと,(3)当該労働者が請負人から支給を受けていた給与等の額を注文者が事実上決定していたといえるような事情はうかがわれないこと,(4)請負人が配置を含む当該労働者の具体的な就業態様を一定の限度で決定し得る地位にあったことなど判示の事情の下では,注文者と当該労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたとはいえない。
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