労働者災害補償保険法第19条
表示
条文
[編集]【労働基準法第19条第1項の規定の適用】
- 第19条
- 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 労働基準法第19条(解雇制限)
- 同法第81条(打切補償)
判例
[編集]- 労働者災害補償認定及裁決取消請求(最高裁判決昭和35年11月01日)労働者災害補償保険法第35条
- 労働者災害補償保険法第19条に基き保険給付を制限することは労働基準監督署長の専権か。
- 保険加入者に労働者災害補償保険法第一九条にいう故意または重大な過失があるものとして保険給付の制限を決定することは、労働基準監督署長の専権に属するものではなく、右決定につき不服の申立があるかぎり、上級の審査機関である労働者災害補償保険審査官、労働保険審査会もまた制限するかどうかおよび制限の範囲につき決定することができる。
|
|