労働者災害補償保険法第19条
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労働者災害補償保険法 (前)(次)
条文[編集]
- 第19条
- 業務上負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつた場合には、労働基準法第19条第1項 の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなつた日において、同法第81条 の規定により打切補償を支払つたものとみなす。
解説[編集]
- 労働基準法第19条(解雇制限)
- 同法第81条(打切補償)
参照条文[編集]
判例[編集]
- 労働者災害補償認定及裁決取消請求(最高裁判例 昭和35年11月01日)労働者災害補償保険法第35条,労働者災害補償保険法第施行規則1条