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労働金庫法第2条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(定義)

第2条
この法律において、「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

解説

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参照法令

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関係法令

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判例

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前条:
労働金庫法第1条
(目的)
労働金庫法
第1章 総則
次条:
労働金庫法第3条
(人格)
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