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労働金庫法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(人格)

第3条
労働金庫及び労働金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)は、法人とする。

解説

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参照法令

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関係法令

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判例

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前条:
労働金庫法第2条
(定義)
労働金庫法
第1章 総則
次条:
労働金庫法第4条
(住所)
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