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労働金庫法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(住所)

第4条
金庫の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

解説

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参照法令

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関係法令

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判例

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前条:
労働金庫法第3条
(人格)
労働金庫法
第1章 総則
次条:
労働金庫法第5条
(原則)
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