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労働金庫法第5条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(原則)

第5条
  1. 金庫は、営利を目的としてその事業を行つてはならない。
  2. 金庫は、その行う事業によつてその会員に直接の奉仕をすることを目的とし、特定の会員の利益のみを目的としてその事業を行つてはならない。
  3. 金庫は、その事業の運営については、政治的に中立でなければならない。

解説

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参照法令

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関係法令

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判例

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前条:
労働金庫法第4条
(住所)
労働金庫法
第1章 総則
次条:
労働金庫法第6条
(事業免許)
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