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労働金庫法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(事業免許)

第6条
金庫の事業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。

解説

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参照法令

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関係法令

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判例

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前条:
労働金庫法第5条
(原則)
労働金庫法
第1章 総則
次条:
労働金庫法第7条
(出資の総額の最低限度)
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