労働金庫法第6条
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条文
[編集](事業免許)
- 第6条
- 金庫の事業は、内閣総理大臣及び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。
解説
[編集]- 労働金庫事業は、金融事業であるため監督官庁は金融庁であり、金融庁は総理府の外局であるので、その長である内閣総理大臣[1]と、労働者の経済的地位の向上に資することを目的(第1条)とすることから、労働事案の主務官庁である厚生労働省の長である厚生労働大臣との連名の免許を要する。
参照法令
[編集]関係法令
[編集]判例
[編集]脚注
[編集]- ^ 内閣府特命担当大臣である、いわゆる「金融担当大臣」ではない事に注意。
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