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動力車操縦者運転免許に関する省令

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール鉄道営業法コンメンタール軌道法

動力車操縦者運転免許に関する省令の逐条解説書。

第1章 総則(第1条~第2条)

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第1条(この省令の目的)
第2条(動力車の定義)

第2章 運転免許(第3条~第6条)

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第3条(運転免許)
第4条(運転免許の種類)
第5条(運転免許の申請)
第6条(運転免許の取消等)

第3章 動力車操縦者試験(第7条~第11条)

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第7条(受験資格)
第8条(試験)
第8条の2(身体検査)
第8条の3(適性検査)
第8条の4(筆記試験)
第8条の5(技能試験)
第9条(試験の免除)
第10条(試験の施行)
第11条削除

第4章 運転免許証の再交付等(第12条~第15条)

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第12条(運転免許証の再交付)
第13条(運転免許証記載事項の変更の記入)
第14条(運転免許証の返納等)
第15条(動力車操縦者運転免許原簿)

第5章 動力車操縦者養成所(第16条~第21条)

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第16条(講習課程の種類)
第17条(指定の申請)
第18条(講習課程の変更等)
第18条の2(報告徴収等)
第18条の3(改善命令)
第19条(指定の取消等)
第20条(告示)
第21条(指定書)

雑則(第22条)

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第22条(手数料)

附則

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別表第1
別表第2
別表第3
別表第4
別表第5
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