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コンメンタール > コンメンタール鉄道営業法、コンメンタール軌道法
動力車操縦者運転免許に関する省令の逐条解説書。
- 第1条(この省令の目的)
- 第2条(動力車の定義)
- 第3条(運転免許)
- 第4条(運転免許の種類)
- 第5条(運転免許の申請)
- 第6条(運転免許の取消等)
第3章 動力車操縦者試験(第7条~第11条)
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- 第7条(受験資格)
- 第8条(試験)
- 第8条の2(身体検査)
- 第8条の3(適性検査)
- 第8条の4(筆記試験)
- 第8条の5(技能試験)
- 第9条(試験の免除)
- 第10条(試験の施行)
第11条削除
第4章 運転免許証の再交付等(第12条~第15条)
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- 第12条(運転免許証の再交付)
- 第13条(運転免許証記載事項の変更の記入)
- 第14条(運転免許証の返納等)
- 第15条(動力車操縦者運転免許原簿)
第5章 動力車操縦者養成所(第16条~第21条)
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- 第16条(講習課程の種類)
- 第17条(指定の申請)
- 第18条(講習課程の変更等)
- 第18条の2(報告徴収等)
- 第18条の3(改善命令)
- 第19条(指定の取消等)
- 第20条(告示)
- 第21条(指定書)
- 第22条(手数料)
- 別表第1
- 別表第2
- 別表第3
- 別表第4
- 別表第5
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