コンテンツにスキップ

動力車操縦者運転免許に関する省令第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール鉄道営業法コンメンタール軌道法動力車操縦者運転免許に関する省令)(

条文

[編集]

(運転免許の種類)

第4条
  1. 運転免許の種類は、次に掲げるとおりにする。
    1. 甲種蒸気機関車運転免許
    2. 甲種電気車運転免許
    3. 甲種内燃車運転免許
    4. 新幹線電気車運転免許
    5. 第一種磁気誘導式電気車運転免許
    6. 第二種磁気誘導式電気車運転免許
    7. 第一種磁気誘導式内燃車運転免許
    8. 第二種磁気誘導式内燃車運転免許
    9. 乙種蒸気機関車運転免許
    10. 乙種電気車運転免許
    11. 乙種内燃車運転免許
    12. 無軌条電車運転免許
  2. 前項各号に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表1に定める種類の動力車を操縦することができる。ただし、軌道経営者が軌道運転規則(昭和29年運輸省令第22号)第6条の2の規定の適用に関し軌道運転規則第2条第1項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合は、当該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]