動力車操縦者運転免許に関する省令第4条
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条文
[編集](運転免許の種類)
- 第4条
- 運転免許の種類は、次に掲げるとおりにする。
- 甲種蒸気機関車運転免許
- 甲種電気車運転免許
- 甲種内燃車運転免許
- 新幹線電気車運転免許
- 第一種磁気誘導式電気車運転免許
- 第二種磁気誘導式電気車運転免許
- 第一種磁気誘導式内燃車運転免許
- 第二種磁気誘導式内燃車運転免許
- 乙種蒸気機関車運転免許
- 乙種電気車運転免許
- 乙種内燃車運転免許
- 無軌条電車運転免許
- 前項各号に掲げる運転免許を受けた者は、それぞれ別表1に定める種類の動力車を操縦することができる。ただし、軌道経営者が軌道運転規則(昭和29年運輸省令第22号)第6条の2の規定の適用に関し軌道運転規則第2条第1項ただし書の規定により国土交通大臣の許可を受けた場合は、当該許可によつて認められた運転免許を受けた者に限り、当該許可に係る区間を運行する動力車を操縦することができる。